元公務員による音楽活動による副業の本当のところ
公務員の副業について
今回はよくあるお悩みのうちの一つ
公務員の副業は禁止されていますが
実際のところどうなの?と言うお話をします。
一言で言ってしまえば
法律的にはアウトだけれど
ものによってはグレーゾーンです。
今回は音楽に絞って話をしていきますがその前に公務員の副業による事例を紹介しましょう。
公務員の副業事例
まず国家公務員である地方公務員であれ
公務員法に則り「営利を目的とする」活動は何であれダメです。
ただケースとしては所轄の長が承認した場合認められます。他にも他の営利を目的とする団体や役員になることも禁止されています。
なので基本的には却下されます。
実際に過去の例を見ると副業していた公務員がばれて懲戒、定職、減給処分をうけることが多いです。
とはいえ
悪質なケースを除きクビになっていないのは不思議ですけどね。(多くは語りません。)
実際にどんな例があったかと言うとGoogleで検索すると出てきますので
詳しくは割愛しますが、親から譲り受けた不動産によって賃貸収入を得ていた人や
内緒で掃除のアルバイトをしていたり中には声優活動をしていたと言う人もいます。
なお不動産の場合は自ら営利目的でやったものではなく、親から譲り受けたような特殊なケースも上司に報告する義務はあるらしく
人事院規則では賃貸収入が年額500万以上ある場合は上司の承認をえれば認められる場合もあるそうです。
ポイント
・営利目的でないこと
・上司の承認を得ること
・本業に支障が出ないこと
他にも副業としてグレーゾーンな具体的な例を挙げると
☆株式投資やFX
☆ギャンブルで得た収支
☆不用品処分による利益(リサイクルショップへの売却、ヤフオクとかメルカリ)
これらはハマりすぎて本業に差し支えがない
もしくは営利目的でなければ実際は構わないようです。(イイとは言われない)
音楽は副業としてあり?
では本題の音楽はどうか?ですが
バンド活動で得た利益やCD,グッズ。
こちらは文化活動の一環ではありますがお客様よりもお金をいただいたらダメです。
もちろんコンサート出演によるギャランティーもダメです。
ただ音楽活動そのものが認められてないわけではなく
実際に私の身の回りでも音楽活動に限らず文化活動をしている公務員はいます。
何なら私も役所に勤めながら音楽活動はやりました。
とは言え収益以前に「そもそも公務員が公に音楽活動するのはどうなんだ?」と言う声がありますが実体験をもとにご紹介させていただきます
特殊なケース
最初の方にも書いたように音楽活動自体は禁止されていないので上司の承認を得て、営利目的でなければ良しとされます。
つまり
利益を出しちゃいかんということ。
実際に行政の絡む地域活性化のイベントなどで
公務員自らが企画、出演し外注によるコストを抑えるためとして自らの音響機材などを使い
自らが出演するという方法を行なっている人もいます。
例えばエコキャンペーンや電気自動車のPRなどでアコースティックイベントを企画してる方もいました。
その方の上司もその場に立ちあってましたし。
なのでこういったパターンの場合は完全に合法でホワイトな音楽活動になります。
ですが副業となってくると話は別になります。
しかしここで終わっては、皆さまにせっかく読んでいただいておりますので、私が知っているグレーな案件を紹介します。
グレーな案件事例
実例としては
出納を記入して経費もひいて利益が0
もしくはマイナスになれば収入が発生しても可能なのです。
実際にコンクールなど文化活動で賞金が出る場合があります。
この場合も上司に報告すれば基本的に栄誉な事ですので理解があれば罰則は受けません。
(営利目的でない事が証明できれば。もしくは前もって報告しておく)
他にもバンドやユニットであれば
共同制作として売れたCDなどの収益は
公務員ではなく民間人名義で預かっておいてもらい
バンドやユニットでの活動費用に充ててもらうという方法もあります。
これは共同制作ですが、公務員は収益を得ず
あくまでも民間人の収益として全て処理しているので問題ありません。
まぁ共同制作者に支払われたお金はどこに行くのかは誰も知る余地がありませんし。。。
とはいえグループやユニットのメンバーとの信頼が必要になりますが(笑
それにグループやユニットの活動に必要な経費になりますので。この方法は使用している人は割といるんじゃないですかね。
しかしそれはモラル的にどうなの?と言う話になりますが
違法行為を助長しているわけでもありませんが、あくまでもバンドやユニットの活動費用を民間人に託してますし
民間の共同製作者が営利目的であろうが
公務員自身は文化活動目的であるという意思表示を貫けばいい話です。
グレーなこと言うと向こうも罰するなら
営利目的である証明しなきゃいけないし。。。
場合によっては
営利目的への加担とされるかもしれませんが
あくまでも利益としての金銭を受け取らず、文化活動である事を証明出来ればいい話。
現実問題、いつも消費しているばかりでは公務員も生活がありますから文化的な趣味すら楽しめないでしょうしね。
個人的な解釈ですが
国や地方のためにいつもいろいろな民間人から無茶を言われて苦しんでいる公務員ですから音楽ぐらい自由に楽しむゆとりはあっても良いのではないかと思います。
まとめ
●公務員本人が営利目的で行っていない事を証明出来るか
●自分は公益の為の文化活動として行えているかどうか。
以上がカギになっています。
では今日はここまで!
ありがとうございました。